和協会訓盲学校の教育課程(2)

 和協会訓盲学校の技芸科課程表をみる。
前述の永瀬万五郎が初代教師として礎を築いた技芸科は、後の理療科につながる職業教育の課程である。

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第1学年
  学理    5  人身解部大要
  按摩実習  2  和洋接合全身按摩
  鍼治実習  2  用管法、刺方

第2学年
  学理    5  人身解部大要、生理大要
  按摩実習  2  和洋接合全身按摩、四肢マツサージ
  鍼治実習  2  刺方、運鍼法

第3学年
  学理    5  人身解部大要、病理学
  按摩実習  2  全身マツサージ
  鍼治実習  2  刺方、応用鍼治

第4学年
  学理    3  人身解部大要、按摩鍼治学
  按摩実習  3  病適応用マツサージ
  鍼治実習  3  病適応用応用鍼治

(『埼玉県教育史』396ページ、『新編埼玉県史』587ページより作成)
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 明治44年に、按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則が内務省令として公布され、翌年から施行される。
明治の末に、ほぼ時を同じくして全国各地に盲学校が設立されるのは、この制度への対応のためである。

 両法令では、按摩術あるいは鍼術灸術を営業するには、地方長官が実施する試験に合格するか、地方長官が指定する学校もしくは講習所を卒業して免許鑑札を受けることが必要とされた。
そこで、地方長官の指定に適合するため、全国の盲学校では、按摩、鍼、灸の職業教育の教育課程の整備が進んだ。
埼玉県の訓盲学校技芸科の課程表に記された科目名や科目の内容も、両法令の要請に基づく部分が大きいと思われる。

 技芸科では、週あたりの授業の総時数が9コマとなっている。
普通科の課程表では週あたり21時間であるから、大きく違っている。
技芸科の授業には実技も多くあり、おそらくは普通科の授業よりも1単位時間が長かったのだろう。


《参考文献》
 『埼玉県教育史』,埼玉県教育委員会(1971).
 『新編埼玉県史』資料編25,埼玉県(1984).

《関連記事》
和協会訓盲学校の設立認可申請
和協会訓盲学校の教育課程(1)

タグ : 盲学校 和協会訓盲学校 技芸科 理療科 永瀬万五郎 按摩術営業取締規則 鍼術灸術営業取締規則

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